自動車保険(任意保険)の途中解約にはご注意を!

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皆さん、こんばんは!

CarLive!をご覧いただきありがとうございます!

今回は自動車保険(任意保険)のルールについてご紹介していきたいと思います。

私自身、良かれと思ってした事が結果的に後悔を招いた経験がありますので

もし、同じ事をしようとしている方がいらっしゃれば、一度考えて頂きたいです!

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ランニングコストを一時的に抑えるなら自動車保険?

自動車保険の支払いは意外と高額で、

マイカーを維持する上でお財布を圧迫する要素の一つだと思います。

自動車保険も支払い出来ないならマイカーを持つな!と言われてしまいそうですが・・・

私自身、マイカーの維持費を一時的に抑えよう思った際に、

マイカーは維持し続けるという前提でランニングコストを整理していました。

一番初めに思いついたのはガソリン代でしたが、

ガソリン代は走る分だけ必要になるコストなので、乗らない前提の為、除外します。

そこで、車が走らなくても掛かってしまうコストを考えていきます。

・自動車ローン

 →これは支払いしなければ車両差し押さえの可能性がありますので、削れません。

・自動車税

 →これは月々という支払いでは有りませんが、こちらも車両差し押さえの可能性がありますので、

  削る事は出来ません。

・駐車場代

 →お金が掛からない場所の確保が出来れば削る事は可能ですが、

  そもそも駐車場を借りている環境の場合は可能性が低そうです。

・自動車保険(任意保険)

 →自動車保険は任意加入のものとなりますので、一見削る事が出来そうです。

  (そもそも任意保険未加入で車を運転する事は絶対にオススメ出来ませんので、ご注意を!

  当時の私はしばらく車は使わずに維持だけしておいて、

  半年くらい経ったら、また車を使おうと考えていたので

  自動車保険を一旦解約してしまえば、お金が浮く!これは名案だと思っていました。

という事で、ランニングコストを一時的に抑える事が出来る!と思いました。

途中解約は簡単に出来る

早速、保険会社に電話で途中解約の旨を申し入れし、即日で任意保険の解約をしました。

これで任意保険の支払いがストップし、ランニングコストを抑える事に成功しました。

とりあえず中断証明書を発行してもらえば大丈夫と思っていた私は

細かい説明をするのが面倒で「車両売却するので解約します」と言って解約しました。

しかし、この行動は後で後悔を招く結果となります・・・。

保険契約を一度解約した車両は中断証明書が使えない。

私は中断証明書を提出する事で解約以前と全く同じ条件で再契約出来ると思っていました。

しかし、保険会社からの返事はNOでした・・・。

そもそも手放していない車に対して中断証明書は発行不可だそうです。

(解約の時に複雑な説明をするのが面倒で売却したと言った完全ば私の責任です・・・)

恐らく、経緯をちゃんと説明していれば

それなりのプランをご提案頂けたのでは無いかと思います。

契約開始から13ヶ月はペナルティ期間のおまけ付き・・・

中断証明書が使えないのであれば、新規契約しよう!と思い

ネット見積もりをした所、セカンドカー割引を適応し7S等級でスタート出来そうだった為

新規契約の手続きを始めました。

しかし、手続きで提示された等級は6F等級という等級で保険料が超高額・・・

なにやら前回途中解約した保険の開始日から13ヶ月以上経過していない場合は

前回契約の内容が一部引き継がれ、セカンドカー割引の適応すら不可との事でした。

(都合よく保険契約出来ないよう、完全にペナルティ制度ですね・・・)

一応、完全な新規契約の6等級よりは優遇されているそうですが、

元々の等級を失い、セカンドカー割引を失い、私の心は崩壊しました・・・。

結局、この時は車を売却し、別の車を購入して中断証明書を使って元々の等級を継続しました。

私は車を入れ替えてしまいましたが、同じ車で再契約をした場合、

6F等級からのスタートとなり、数ヶ月間保険を解約した事によって

トータルで支払う金額は大きくなり、損をしてしまう結果になってしまいます。

もしも同じ事を考えている方がいれば、

思いついた通りに行動する前に、一度よく考えてみてください。

Car Live!では、この様な経験も踏まえてご相談サポートも実施しておりますので

CONTACTページよりお気軽にお問い合わせください!

Shiba

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